
078-351-0127
〒650-0013 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16 三江ビル302
[ 営業時間 ] 9:00 ~18:00 [ 定休日 ] 土・日・祝日
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離婚のご相談
離婚問題は多種多様であり、ご相談者様にとって最善な解決方法を導き出す必要がございます。
現在では離婚問題が多発していますので、離婚することが当たり前のようになってきております。
しかし、「離婚したい」と思ってもすぐにできるとは限りません。
財産分与や慰謝料、お子様がいる場合は親権・養育費・監護権などの問題が発生します。
そういった問題を当事者同士だけで話し合っていると、話がこじれる場合があります。
離婚する際に大事になのは、お互いが納得し、円満に離婚できる体制を作ることです。
弁護士に依頼し、代理人になってもらうことで冷静に話し合える場を作り、最善な解決を目指すことが可能となります。
離婚問題を円満に解決するには、出来る限り早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士に依頼することで、わずらわしい相手との交渉も弁護士が行いますので、相手と直接話す必要はありません。
また、調停にて弁護士が代理人として出頭し、有利な条件になるよう話を進めます。
通常ですと調停委員から難しい法律用語を言われ、分からないまま返事をしてしまうこともありますが、弁護士を代理人に立てておけばその必要もなくなります。
慰謝料とは、故意や過失による違法行為のために精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償のことです。
精神的苦痛を感じていても、違法性とは言えない場合、慰謝料は認められません。
慰謝料が認められやすいケースとしては、不倫、浮気、DVが挙げられます。
逆に認められないケースは、性格や価値観の不一致、相手方に故意や過失がない、こちら側の過失が大きい場合となります。
不倫や浮気による慰謝料の算定は、法律では定められていません。
精神的苦痛を客観的に算定することは非常に難しく、過去の裁判例や婚姻期間が参考となります。
また、離婚自体の慰謝料請求は離婚から3年以内に行使しないと時効となりますのでご注意下さい。
離婚をお考えの場合、同居したままでも離婚は可能ですが、実際には感情的な対立のため、同居のまま離婚の話を進めるのは困難なケースが多々あります。
そのような場合は、どちらかが家を出て別居してから話を進めることになります。
しかし、お子様のことや経済的な理由で別居をためらわれる方も多くいらっしゃいます。
裁判で離婚協議をする上でも、別居している期間には意味があります。
別居をした事実や、別居期間そのものが夫婦関係を破綻させていると見られることから、裁判上離婚が認められやすくなります。
お問い合わせはコチラ
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